土地・建物の登記のことなら

  平沼登記測量事務所

 土地・建物 登記・測量・境界標埋設    〒634-0032 奈良県橿原市田中町566番地1
                                    
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A: 簡単にいうと、所有権の範囲を画する線という意味で用いられます。
    よって、 個人間の支配力が及び、排他的にその土地を支配する事ができる
    範囲を定めるものが「境界」です。
    これに対して「筆界」は、筆(地番が付けられている土地登記簿上の土地)同士の
    境目のことで、個人の意思では変更できない境界です。
 
   

 Q: では、登記は必ずしておかなければならないものなんですか

よくいただくご質問をいくつかあげてみます。


メールによるお問い合わせは
こちらまでお願いします

A: 不動産登記を行うことは所有者の義務ではありませんが、不動産を登記することにより
    その所有権を第三者に主張することができます。
    ご自身・ご家族にとっての大切な財産である不動産を守るためにも、
    登記を行って頂きたいと思います。

A: まず、その土地がどのような形状にあるのかを調べなければなりません。
    ひとつの土地に見えても、筆数が2筆以上であることも少なくありません。
    通常はその境界を確定させた後に、測量をします。土地の分筆登記が終われば
    隣の方への売却となります。


Q: そもそも、境界とはどういう事を言うのですか


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Q: お隣さんから境界立ちあいを求められました。どうすればよいのでしょうか

 費用や登記が完了するまでに日数は、土地・建物の種別・規模・必要書類により
   変動します。
   特に土地の測量を行う業務は費用の変動が大きくなりますので、事前に見積書を
   提出させて頂きます。 
   大切な財産に関わることですので、何かと不安や不明点も多いかと思いますが、
   そういった不安材料をいち早く取り除けるよう、当事務所も迅速かつ丁寧な仕事を
   心がけております。

   どうぞお気軽にお問い合わせください

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   e-mail      all@touki-hiranuma.jp

 


A: お互いの大切な財産を守るためにも是非協力してください。
     そして境界が確認できれば、境界紛争を予防するためにも境界確認書を取り交わ
して
    おきましょう

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Q: 土地の一部を隣の方に売りたいのですが、どのようにしたらいいんですか

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